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216号 ストレスチェック義務化

2014年7月17日

7月も中盤となり、夏休みの計画を立てている方もおられるのではないでしょうか。
このメールマガジンが届く頃には梅雨もあけているといいのですが−−−。

さて今回のテーマは
「ストレスチェック義務化」
です。

労働安全衛生法の一部を改正する法律が、
第186回国会で2014年6月19日に可決成立し、6月25日公布となりました。
その改正の一つにストレスチェックの義務化があることは
皆さんもよくご存知のことと思います。

今回は、そのストレスチェックの義務化に焦点をあてて
現在分かっているところから少し掘り下げてみたいと思います。
※関連のニュースを3のニュースピックアップでとりあげています

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本号のトピックス ====================================
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1.労働安全衛生法の一部改正
ストレスチェック義務化
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2.社員のストレス状態の正確な把握と改善アプローチ
 <CSのmy-Mentalの例>
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3.メンタルヘルス ニュースピックアップ

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1.労働安全衛生法の一部改正
ストレスチェック義務化
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厚生労働省によると今回の義務化の背景には
「精神障害の労災認定件数の増加」があるとしています。
その為、
労働者の健康状態を把握し、メンタル不調に陥る前に対処する必要性
があり、今回の義務化となりました。

実施の詳細については、今後省令が出て明らかになってきますが、
その概要は

○労働者の心理的な負担の程度を把握するための、
医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付け。
ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間努力義務とする。

○ストレスチェックを実施した場合には、事業者は、
検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、
その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、
作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。

いうものです。

法律遵守という観点だけであれば、50人未満の事業所については、
実施しなくとも義務違反にはなりません。
しかしながら、もし50人以上の事業所が1つでもある場合、
同じ企業で実施する事業所と実施しない事業所ができてしまうのは
望ましい状況でしょうか。

また、検査結果は本人の同意なしに結果を会社に通知することは禁じられており、
会社は結果を知ることができません。
但し、本人が希望をした場合は医師による面接指導を受けさせなければいけません。

さて、どれだけの人が、自ら会社に希望を表明して医師の面談を受けるのでしょうか。
状況が芳しくなく、それでも面談希望を表明しなかった人は
放置しておいていいのでしょうか。

状況の芳しくない社員「全員」を対象に
積極的に状況の改善に導いていくことは出来ないのでしょうか??

実はやり方次第では実現可能なのです。
とは言っても、情報を入手することができない会社が、自らできることは限られています。

そこで、カウンセリングストリートのmy-Mentalの例を
次のユニットで見てみましょう。

 

※労働安全衛生法の改正については下記をご覧ください。
[カウンセリングストリート] http://www.counseling.st/hr/news/2014/3.php
[厚労省] http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/

 

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2.社員のストレス状況の正確な把握と改善アプローチ
 <CSのmy-Mentalの例>
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状況の芳しくない社員全員を対象にメンタルケアを実施するにはどうしたらいいでしょうか。
情報が入手できない「企業」が有効な策を講じられないとするならば、
情報を把握している者が実施をすればいいのですが、
ではその情報は誰が持っているのでしょうか。
ひとつは産業医等の産業保健スタフ、そしてもう一つは私どものようなテストを実施する事業者です。

皆さんの会社の産業医の先生が実質的にどこまで関っていただけるのかは、
会社によってまちまちであると思います。
その辺りについてはまた機会を改めて考えることにして、
今回は弊社ではどのようにアプローチができるのか、一例として見てみたいと思います。

1.ストレス状態の正確な把握
そもそもの厚生労働省の概要の中にある「労働者の健康状態を把握し」の部分
「正確に」健康状態を把握しなければ意味がありません。

カウンセリングストリートのストレスチェックテスト「my-Mental」は
少ない問題数で精度の高いチェックを可能にした画期的なチェックテストです。
まずは正確な健康状態を把握しましょう。

2.不調者全員を対象としたケア
テストの結果により、フォローアップが必要な方全員に、
会社を通さず、直接メールや文書でアプローチをすることが可能です。

  テストの結果を会社に知られること無く、サポートが受けられるため、
社員の方も安心して利用することができます。

  更にカウンセリングストリート「my-Mental」のサポートは
メンタルの専門家がお一人お一人の社員様を担当制でサポートをする為、
安定した質の高いサポートを、状況が改善するまでお届けすることが可能です。

  もちろん、本人のご希望により、産業医面談を設定していただくルートは
そのまま残しておいて問題ありません。

上記の1と2により、不調者全員に対して、厚労省の概念にある
「労働者の健康状態を把握し、メンタル不調に陥る前に対処する」
という事を効果的に実施することが可能になりました。

my-Mentalについて詳しくお知りになりたい場合は
御社担当アカウントマネージャーにご連絡いただくか、または
http://www.counseling.st/hr/mentalcheck.php をご覧ください。

 

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3. メンタルヘルス ニュースピックアップ
最新の情報やメルマガの内容に関連のある情報を
お伝えします
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(1)改正労働安全衛生法公布−「ストレスチェック」の実施義務化へ
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第186回国会で可決された改正労働安全衛生法が、6月25日に公布された。
これにより、「ストレスチェック」実施が義務化となった。

すべての事業者(50名未満の事業場については当分の間、努力義務)は
従業員に対するストレスチェックの実施を行わなければならず、
労働者からの申し出があれば、結果に基づき、事業者は医師による面談指導や、
医師の意見を考慮した就業調整などの措置を講じなければならない。

ただ、法律の運用面については、現時点ではほとんどが未定であり、
ストレスチェックの具体的な進め方などは、有識者などをメンバーとした
厚労省内での「検討会」にて詳細を検討し、省令、指針で随時公表をしていく予定。
改正法の施行は、省令等の制定状況、一般の受け入れ準備状況を判断のうえ、
内閣が政令にて定める。

(2)精神障害の労災申請が過去最多−厚労省、平成25年度の労災補償状況を公表
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厚生労働省は、6月27日、
平成25年度の「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」を公表した。

精神障害の労災請求については、前年度を152件も上回る1409件となり、過去最高を記録。
支給は436件で、爆発的に増加した前年に比べると減少ではあるものの、
23年度の325件より高い数字となった。
その背景には、「心理的負荷による精神障害の認定基準」が平成24年度から適用となり、
認定の事務スピードが大きく向上したことが一因と考えられる。

年代別で見ると、請求、支給ともに30代〜40代の働き盛りが全体の6割を占めた。

全体の労災認定率は36.5%だが、支給件数が30件以上の職種でみると、
「輸送、機械運転従事者」(自動車運転など)40.5%、
「専門的・技術的職業従事者」(IT関連、看護師など)39.4%、
「生産工程従事者」(製造現場など)39.2%
で高い認定率となっている。

精神障害発生に最も影響を与えたと考えられる出来事は、
「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」(55件)、
「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」(55件)、
「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」(49件)と、
上位3件は前年同様であった。

また、「1か月に80時間以上の時間外労働を行った」が34件と、
長時間労働との関連を示す一方で、支給案件それぞれの労働時間では、
時間外労働時間が20時間未満の場合も89件という結果が出ている。

精神障害には、長時間労働のみならず、職務内容の変更、ハラスメントも大きな影響を与えている。