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2017年8月
厚生労働省では、このたび、全国の事業場から労働基準監督署に報告のあった、
労働安全衛生法 に基づくストレスチェック制度の実施状況についてはじめて取りまとめ公表した。
ストレスチェック制度とは、職場におけるメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的に、
常時50人以上の労働者を使用する事業場に対し、
平成27年12月から年1回のストレスチェックとその結果に基づく面接指導などの実施を義務付けているものである。
このストレスチェック制度の実施が義務付けられている事業場(常時50人以上の労働者を使用する事業場)については、
実施結果を所轄の労働基準監督署に報告する必要がある。
この報告を取りまとめた結果、平成29年6月末時点で、
8割を超える事業場がストレスチェック制度を実施済みであることが分かった。
ストレスチェック制度の実施義務対象事業場のうち、82.9%の事業場がストレスチェック制度を実施しており、
実施報告の提出があった事業場の在籍労働者のうち、ストレスチェックを受けた労働者の割合は78.0%であった。
医師による面接指導について、
約6割の事業場で、事業場内の産業医等がストレスチェック実施者として関与しており、
ストレスチェックを実施した事業場のうち、医師による面接指導を実施した事業場は32.7%、
ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた労働者は0.6%であった。
また、ストレスチェックを実施した事業場のうち、78.3%の事業場が集団分析を実施していることがわかった。
ストレスチェックをきっかけに、
働く方一人ひとりが自らのストレスの状況に気づきセルフケアなどの対処をするとともに、
事業者は、長時間労働の改善や職場内のコミュニケーションのあり方などを含めた職場環境の見直しを行い、
働きやすい職場づくりを進めることが重要である。
約8割の事業場がストレスチェックや集団分析を実施しているのに対し、
医師による面接指導は実施が約3割、受けた労働者は1割未満との結果になっている。
今年WHOが発表した「うつ病その他一般的精神障害の罹患率」からみても、
面接指導を必要としている受検者は実際受けた割合より多く存在していることが考えられる。
この結果から、面接指導や早期発見、治療の重要性の理解を深めるための対応が必要であることが伺える。