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2016年3月
2月24日、参議院本会議で自殺対策基本法の改正案が可決された。
今後、年度内の改正法成立を目指し、衆議院での審議に回る。
自殺対策基本法が施行されてから今年で10年。
長らく3万人を超していた年間の自殺者数はここ数年減少傾向とは言え、
未だに高い水準で推移している。
現在の状況を踏まえ、今回の改正法案では、地方公共団体がより主体的に取り組むことを明示。
現行法では、自殺対策の大綱は国が定めるが、
地域ごとの傾向に即した対策作りについては触れられていなかった。
そこで、改正法案では、各都道府県、及び市町村がそれぞれの地域傾向を踏まえつつ、
自殺対策計画を作成することを義務付け、より、具体的で実効性のある対策作りの推進を目指す。
なお、自殺対策の推進には、関係者の連携協力が重要であることも明記された。
その中には「事業主」も含まれており、今後、企業などは、
自殺対策において様々な関係者と主体的に連携協力を進めていくことが求められる。