メンタルヘルス対策・EAPのカウンセリングストリート 企業・組織とメンタルヘルスの両面に精通した視点でEAPコンサルティングを推進します |
||
2014年8月
男女雇用機会均等法の改正指針が7月1日に施行されたことに伴い、厚生労働省は、7月30日、セクシャルハラスメントに関するパンフレットを更新、公開した。「セクハラ」対策は男女雇用機会均等法でも重要項目の一つ。今回の指針の改正のポイントは、「セクハラ」の予防、事後対応の徹底。そのため、今回は、「セクハラ」行為の対象に同性間の言動も対象とすると明示し、性別役割分担意識による言動(「男の癖に〜」、「女だから〜」)はセクハラの温床になり得るため、なくすための啓発などが必要であること、また事業者の事後対応として、被害者のメンタル相談対応の措置を取るべきことなど、事業者の取るべき対策について、より具体的に示した。パンフレットはこの指針の内容を噛み砕いて記載しており、厚労省は各事業主の積極的な対策推進を企図している。
事業主の皆さん 職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です!!