メンタルヘルス対策・EAPのカウンセリングストリート

企業・組織とメンタルヘルスの両面に精通した視点でEAPコンサルティングを推進します
貴社の実情に即した、実践的で効果の上がるEAP・メンタルヘルス対策を実現します

プライバシーマーク
トップ > メンタルヘルス最新ニュース >同性間の言動もセクハラの対象に−男女雇用機会均等法の改正指針公布

メンタルヘルス最新ニュース


同性間の言動もセクハラの対象に−男女雇用機会均等法の改正指針公布

2014年1月


厚生労働省は昨年12月24日、男女雇用機会均等法の改正指針を公布した。
この中で、異性間だけでなく、同性間での言動もセクシュアルハラスメントの対象とすると明記。また、未だに職場に残る、性別による役割の差といった固定観念がセクハラの温床になっていることを踏まえ、「性別役割分担意識」の払拭に努めるべきことも盛り込んだ。
さらに、労働局への相談者の中には、セクハラが原因と思われるメンタルヘルス不調者が増加していることから、被害者のメンタル相談対応の措置を事業者が講ずるべきことも追加されている。改正指針は7月1日に施行される。

 男女雇用機会均等法施行規則を改正する省令等を公布

 

【一言コメント】
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)上は、2007年の改正により、「女性労働者」→「労働者」に文言が改められ、女性だけでなく男性に対するセクシュアルハラスメントも範疇に入るようになりました。男性に対するハラスメントといえば、2005年の日本郵政公社(近畿郵政局)事件(大阪高判平成17.6.7)が有名ですね。
今回の改正では、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」の一部も改正し、同性間のセクシュアルハラスメントも含まれることを明記しました。異性間だと自分の言動に気をつけている人でも、同性だと案外と気を許してしまうことがあると思います。今後は男女・異性同性に関らず言動に注意することが求められます。

 

 
 
 
 
 
 

メンタルヘルス最新ニュース一覧