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改正障害者雇用促進法が成立−精神障害者の雇用を義務化

2013年6月


改正障害者雇用促進法が6月13日、衆院本会議において全会一致で原案どおり可決、成立した。
改正法は雇用の分野における障害者に対する差別を禁止するなどの措置を定めるとともに、
精神障害者を法定雇用率の算定基礎に加えることも盛り込んだ。
これは、身体障害者に加えて知的障害者の雇用を義務付けた1998年以来の大幅な改正となる。

 

改正法の概要:
  「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の概要(厚労省)」
連合の見解:
  「改正障害者雇用促進法の成立についての談話(日本労働組合総連合会)」

 

【一言コメント】
改正法が成立し、障害者に対する差別の禁止、合理的配慮の提供義務は2016年4月1日から、
精神障害者の雇用義務付けは2018年4月1日から施行されます。

一般民間企業によける現在の障害者雇用率 『 1.8%(2013年4月1日からは2.0%) 』
を算定するに当たっての計算式が以下のように変更され、障害者雇用率は確実に上がります。

  障害者雇用率 

*現在では、「56人以上」の労働者を雇っている企業に1人以上の障害者雇用義務がありますが、2013年4月1日からは、「50人以上」。今後更に引き下がる見込みです。

障害者雇用率の引き上げに対し、御社ではどのような準備をされているでしょうか?
もちろん、精神障害者保健福祉手帳を保持している社員を
身体及び知的障害者とみなして雇用率の算定に含めることは現在でも可能です。
・ 企業として手帳の取得を推奨しても良いのか?
・ メンタルヘルス障害を発症した社員を、障害者雇用に切り替えてよいのか?
このような問題で悩まれている企業様は非常に多いようです。

障害者雇用についてお困りのこと等ありましたら、
是非、お気軽に弊社へお問い合わせください。
弊社で就業可能な障害者をご紹介することも可能です。

 
 
 
 
 
 

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