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2012年7月
厚生労働省の「障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する検討会」は
先月末、これまでの議論を整理した報告書案をとりまとめた。
現在の雇用率制度における障害者の範囲は
“身体障害者及び知的障害者” であり、
“精神障害者” については含まれていなかったが、
「精神障害者を雇用義務の対象とすることが適当」 としている。
* ただし、精神障害者を身体及び知的障害者とみなして
雇用率の算定に含めることは現在でも可能。
参考: 障害者雇用促進制度における障害者の範囲等の在り方に関する研究会資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002dvk4.html
【一言コメント】
現行の雇用率制度における障害者の範囲を拡げ、
「精神障害者を雇用義務の対象とすることが適当」としているとのこと。
つまり、一般民間企業における現在の障害者雇用率
『 1.8% (2013年4月1日からは2.0%) 』
を算定するに当たっての計算式が
以下のように変更され、今後更に、障害者雇用率が上がる見込みということです。
* 現在では、「56人以上」の労働者を雇っている企業に1人以上の障害者雇用義務がありますが、2013年4月1日からは、「50人以上」。今後、更に引き下がる見込みです。
精神障害者保健福祉手帳を保持しているメンタルヘルス障害者を
身体及び知的障害者とみなして雇用率の算定に含めることは現在でも可能です。
・ 企業として手帳の取得を推奨しても良いのか?
・ メンタルヘルス障害を発症した社員を、障害者雇用に切り替えて良いのか?
このような問題で悩まれている企業様は非常に多いようですが、
御社では大丈夫でしょうか?
メンタルヘルス障害の発症者を
障害者雇用へ切替れば(休職という身分でも対象になります)、
労使双方にとってメリットがあります。
障害者雇用への切替にお困りのこと等ありましたら、
是非、お気軽に弊社へお問い合わせください。