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精神障害の労災認定、“ 残業時間数 ” が新基準に−厚労省

2011年11月

精神障害等の労災認定基準について、厚生労働省の専門検討会は、
業務による心理的負荷の評価方法に関する事項、審査の手順等の運用体制に関する事項、
その他、迅速かつ公正な労災補償を行うために必要な事項について検討を行い、 報告書をまとめた。
年内あるいは年明けには、通達がでる見込み。


精神障害等の労災は、業務上の心理的負荷が <強> と評価されて、
業務以外の心理的負荷及び個体側要因によって発病したことが
医学的にみて明らかではないと判断される場合に、認定されるが、
この度の新評価表において、業務による心理的負荷の強度を <強> と判断する
“ 具体例 ” が示された。

以下は、時間に関する項目である。

【 長時間残業 】
★ 発症直前の1ヶ月におおむね160時間を超えるような、時間外労働を行った。
★ 発症直前の連続した2ヶ月間に、1月当たりおおむね120時間以上あるいは
発症直前の連続した3ヶ月間に、1月当たりおおむね100時間以上の
時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった。

【 連続勤務 】
★ 1ヶ月以上にわたって連続勤務を行なった。
★ 12日以上にわたって連続勤務を行い、その間、
連日、深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行った。

【 その他 】
★ 労働時間を加味せずに<中>程度と評価された心理的負荷
・ の後に、月100時間程度となる時間外労働が認められた。
・ の前に、月100時間程度となる時間外労働が認められ、
出来事後おおむね10日以内に発病に至った。
★ 労働時間を加味せずに<弱>程度と評価された心理的負荷
の前及び後に、それぞれ月100時間程度となる時間外労働が認められた。

 

報告書では、「明確となった新認定基準」 を用いることで
審査が早くなり、精神障害の労災認定の審査期間を
現在の平均約8.6ヶ月から約6ヶ月に短縮できるとしている。

 

【一言コメント】
時間数のみをもって業務上かどうか判断することは困難
という理由から、基準化されてこなかった “ 時間外労働時間 ”。
年度内にも精神障害等に係る労災認定の
新基準に加わることが明らかになってきました。

精神障害等の労災認定を防止するために、会社としても
一つの指標として参考に出来る内容です。
業務上の疾病(労災)なのに、休職期間満了に伴う解雇をして、
解雇無効の争いが生じる等なきよう、この機械にご状況を確認されてみては如何でしょうか?

参考EAPマニュアル
→ 休職期間満了時の自然退職扱いにリスクを伴う場合、どのようにすれば良いか?
→ 労働時間が長時間化するほど労災認定されるのか?
→ 持ち帰り残業を含むサービス残業まで、上司・管理職が把握しなくてはならないのか?

 

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