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小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の要件を通達−厚生労働省

2008年9月

2008年9月9日に厚生労働省は、小売業、飲食業等における職務の管理監督者性に関する具体的な判断指針を都道府県労働局長あてに通達した。通達によれば、管理者性を否定する重要な要素として以下3つの要素を挙げている。

職務内容、責任と権限

  1. アルバイト・パート等の採用や解雇、人事考課や勤務日時等について責任と権限がなく、実質的にも関与していない

勤務様態

  1. 遅刻、早退等により減給や人事考課での負の評価等、不利益な取り扱いがされる
  2. 労働時間に関する裁量がほとんど認められていない
  3. 部下と同様の職務内容が労働時間の大半を占めている

賃金等の待遇

  1. 時間単価換算した場合に最低賃金額やアルバイト・パート等の賃金に満たない
  2. 基本給、役職手当等の措置が実際の労働時間数を勘案した場合に十分でない
  3. 1年間に支払われた賃金の総額が勤続年数や業績等の特別な事情がないにも関わらず当該企業の一般労働者の賃金総額と同程度以下である


(参考)

 


【一言コメント】

昨今の店舗における実態や裁判例を踏まえた、店舗の店長等の管理監督者性の判断に当たっての特徴的な要素について。昭和22年9月及び63年3月に通達された管理監督者性の判断に比べて、より具体的な判断指針です。

なお、厚労省通達では、『多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化を主眼とした監督指導結果の概要』がまとめられています。
これによると、全国の労働基準監督署において、管理監督者の範囲に問題があると考えられる店舗のうち、管理監督者として取り扱われている者がいた店舗は約8割、そのうちの約9割が管理監督者とは認められない者でした。(2008年4月〜6月に実施)

業種・業態に関わらず、管理監督者性を履き違えて、労働時間(健康)の管理等怠っていると、労働基準法違反を問われます。
小売・飲食業等でなくとも、貴社においてもこのような実態はありませんでしょうか?
上記指針を参考にし、この機会に貴社のご状況を確認されてみては如何でしょうか?

 

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