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精神障害者の就業実態調査−厚労省発表

2008年1月

全国の15歳以上64歳以下の精神障害者は、35万1千人と推計されるが、このうち、就業している者が6万1千人(17.3%)、就業していない者が28万3千人(80.7%)となっていることが厚生労働省障害者雇用対策部の調査でわかった。 同省は5年毎に身体・知的障害者について調査しており、精神障害者は今回初めて調査対象となった。

年齢階級別に精神障害者の就業状況をみると、就業している者の割合は、15〜24歳層で25.6%と高くなっている。一方、25〜54歳層においては概ね2割程度で推移している。

就業形態別に就業者の状況をみると、常用雇用者は32.5%、常用雇用以外の形態で就業している者は59.7%となっている。常用雇用以外の形態で就業している者をみるとその内訳で割合が高いのは「作業所等」28.9%で、障害の程度※1が重いほどその割合は高くなっている。

就業していない者のうち62.3%が就業を希望しているにも関わらず、このうち求職活動をしている者は50.7%と、その割合は低い。厚労省は、「精神障害者は、医師に活動を止められているなどの制約がある可能性がある」と推測している。

 

<参考>
調査時期:平成18年7月1日現在
調査対象:全国の精神障害者(平成18年7月1日現在、15歳以上64歳以下の者であって、精神障害者保健福祉手帳保持者)。
→調査データ

※1
障害の程度は重い順に1級、2級、3級と「障害等級」が定められる。
1級 :精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
2級 :精神障害の状態が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
3級 :精神障害の状態が、日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度

 

 

【一言コメント】

5年毎の国勢調査において、精神障害者の就業状況に関する項目が設定され、今回、推計された精神障害者35万1千人のうち、就業している者は17.3%であることがわかりました。

厚労省によって障害者(精神障害においては、精神障害者保健福祉手帳保持者)の雇用促進を進捗していますが、同省平成19年11月の発表によると、民間企業において雇用されている障害者302,716人のうち、精神障害者は3,733人(約1.2%)とその割合は低くなっています。

障害者の雇用義務制度があり、かつ就業希望している層がいることを念頭に、一度自社のご状況を確認されることをお勧め致します。障害者雇用に関し、何かお困りのこと等ございましたら、いつでもお問い合わせ下さい。

 

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