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2008年4月
鶴岡市内の工業部品製造工場の課長だった40代の男性が自殺したのは、過労によるうつ状態が原因の労災として、庄内労働基準監督署(鶴岡市)が認定していたことがわかった。
この件を担当した脇山拓弁護士によると、もともとこの男性は自殺する2ヶ月前にこの工場に転勤して、製品の品質や生産量を管理する仕事を担当。2007年3月中旬に工場で不良品が見つかると別の業務も兼任するようになり、それ以後男性は勤務時間が連日14時間〜15時間となった。
自殺する3日前には徹夜で作業を行うなどしており、男性はうつ状態になり、同月24日、自殺に至った。その後、男性の遺族が同労基署に男性の自殺を労災として認定するよう申請した。
【一言コメント】
山形労働局によると、県内で精神疾患による自殺が労災として認定されたのは、記録が残る2000年度以降3件目。また、担当の弁護士によると、類似のほかのケースと比べ短期間で認定されたケースだといいます。
男性のうつ発症による自殺は、以下出来事による心理的負荷が過重と判断され、認定されています。
・不良品を出したことへの“ペナルティー”ともいえる「業務量増」
・「転勤」
・連日の「長時間労働」
中でも、連日14時間〜15時間におよび勤務していることが発覚しましたが、労働時間に関する法的制限を明らかに超えていることがわかります。
是非一度、このようなご状況がないか、確認されてみては如何でしょうか。