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医師のうつ自殺を長時間労働などで労災認定−鹿沼労基署

2008年4月

栃木県の病院に外科医として勤務していた男性医師(当時38)が02年6月に自殺したのは、長時間労働やストレスで発症したうつ病が原因として、鹿沼労働基準監督署が労災認定したことが、分かった。

同労基署によると、男性は00年から埼玉県内の市立病院で勤務。残業時間が毎月80時間を超えるなど、長時間労働の状態にあった。
02年5月には、大学の医局の指示で栃木県内の民間病院に転勤。同年5月下旬に内視鏡検査で患者の大腸に誤って穴を開けてしまう医療ミスを起こし、6月に栃木県内の高架道路から飛び降り自殺した。

男性の両親は07年6月、過労死だとして労災申請。同労基署は「埼玉の病院では明らかな長時間労働があった。医療ミスを起こした時も、同僚や上司から十分な支援を得られなかった」と認定した。

公開された男性の遺書には「多大な迷惑をかけてしまった。大学の医局にも、本当に患者様や(同僚の)先生、病院の方々に申し訳ない。死んでおわびできるものでもないが、それでもやはり死ぬしかないと思う」などと書かれていた。

 

【一言コメント】

栃木労働局によると、医師の自殺が労災認定された県内初の事例だといいます。

精神障害にかかる労災認定は、発症前6ヶ月間に起こった出来事を調査して発症の原因が業務に起因しているかどうかを調べます。これに則して今回は、

・転勤前、毎月80時間を超える長時間労働があった。
・医療ミスを起こした時も、会社側のサポートが不十分だった。

という事実関係が明らかとなったため業務上の疾病と認定されました。

上のように、過度な長時間労働を黙認してはいませんか?(→労災認定の判定に残業時間はどの位関係するのか?)
部下がミスした際は適切な支援が出来る体制となっていますか?(→現場管理職の役割や具体的にすべきことは?)
この機会に一度ご状況を把握されてみては如何でしょうか。

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