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精神科医療費、自己負担額が1割となる制度−自立支援医療(精神通院)

2007年12月

自立支援医療制度とは?

精神疾患のため通院による治療を受ける場合、医療費に継続的な負担が掛かります。
そのような方々通院医療費の負担軽減を図るため平成18年4月より始まったのが、「障害者自立支援法」に基づく「自立支援医療費制度(精神通院医療)」です。(以前は通院医療費公費負担制度[旧精神保健福祉法32条])

通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。
(*弊社「各種助成制度に関する知識」内でより詳しい情報が掲載されております。)

 

平成19年7月より所得基準が変わりました

自己負担は原則1割ですが、利用者本人の収入や世帯(※1)の所得・疾患等に応じて月額自己負担上限額が設定されています。
平成19年度より、国(所得税)から地方(住民税)への贅言移譲等が行われることに伴い、年間所得が変わらないにも関わらず、区市町村民税所得割の額が変動することから、負担軽減措置の対象者等が従前と同様の対象範囲となるよう、区市町村民税所得割の額の基準が設定し直されます。

 

申請手順について(東京都)

1. お近くの保健所または市・区役所で「受給認定申請書」と東京都指定の「診断書(※2)」を受け取る
*自立支援医療費の手続窓口一覧(特別区)(PDF32KB)
(多摩・島しょ地区)(PDF18KB)

2. 診断書を主治医に記載してもらう
*診断書発行料:2100円〜

3. お近くの保健所または市・区役所で申請し、仮の受給者証(※3)をもらう
*その際に必要な書類
・申請書
・医師の診断書
・保険証の写し
国保の場合→全員分
社保の場合→本人と世帯主
・印鑑
・課税証明書(1月1日現在の住所と申請時の住所が異なる場合)

4. 審査後(申請より1ヶ月半)、自宅に受給者証が届く

 

(参考)

自立支援医療診断書(精神通院)の記載方法(PDF 264KB)

 ※1
・「世帯」の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。異なる医療保険に加入している家族の方は別世帯となります。
・「世帯」の所得は、社会保険の方の場合、被保険者本人の所得により区分されます。

※2
「A4版 自立支援医療診断書(精神通院)」ダウンロード(Excel 164KB)
*2枚目にも患者氏名を記入してください。また、2枚並べてA3版にコピーしてから、提出用3枚それぞれに医師氏名自筆又は記名押印してください。

※3
精神障害者保健福祉手帳とは異なり、審査で落とされることはほぼ無い。受給証が届くまで、仮の受給証を持って指定の医療機関へかかるが、仮の受給証では負担軽減の対象とならない医療機関もあるため、申請前に問い合わせる必要がある。

 

【一言コメント】

精神科に掛かっている方で、医師の診断書があれば、誰でも等しく受けられる自立支援医療制度、ご存知でしたでしょうか?

弊社で発信するEAPマニュアル内には、医療費控除のみでなく、精神疾患者にとって有益な情報が多くまとめられています。ご興味がおありの方は是非弊社までお問い合わせ下さい。

 

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