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郵便貯金の利子に対する非課税制度「郵貯マル優」の廃止

2007年10月

少額貯蓄非課税制度(通称「マル優」)とは、各種障害者手帳の交付者、各種障害年金受給者、各種遺族年金受給者、寡婦年金受給者、児童扶養手当受給者が、預金などの元本350万円までの利子に対する所得税と住民税を非課税にできる制度である。
同様だがマル優とは別枠で、国債と地方債の元本350万円までの利子に対する所得税を非課税にできる少額公債非課税制度(通称「特別マル優」「マル特」)がある。

2007年9月30日まで、上記に加えて、郵便貯金の元本350万円までの利子に対する所得税を非課税にできる郵便貯金の利子に対する非課税制度(通称「郵貯マル優」)があったが、日本郵政公社の民営化に伴い、郵便貯金の利子に対する非課税制度「郵貯マル優」は2007年9月30日をもって廃止され、他の民間金融機関と共通の非課税枠「マル優」に改められた。(ただし、民営化前に預け入れた定額貯金、定期貯金、積立郵便貯金などの定期性郵便貯金は満期をむかえるまで非課税。)
※2007年9月30日までに「郵貯マル優」と「マル優」を併用していた場合、非課税の限度額が最大700万円であったが、郵政民営化後「郵貯マル優」廃止のため、「マル優」のみの適用となり、350万円が非課税の限度額となる。

尚、各種「マル優」は、2002年までは満65歳以上の人も制度対象者であったが、03年より対象から除外されている。
02年までに「マル優」や「特別マル優」扱いとした預金や、国債、地方債の利子は05年12月まで非課税扱いが継続されていたが廃止され(※図1)、06年1月1日以降は、各種障害者手帳の交付者、各種障害年金受給者、各種遺族年金受給者、寡婦年金受給者、児童扶養手当受給者などに各種マル優が残っている。

 

図1 高齢者マル優制度高齢者マル優制度

 

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