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2007年10月
※パワーハラスメント(職権を背景とした嫌がらせ)を主因とした自殺を労災認定した初のケース。
(過去、長時間労働とパワハラの組み合わせが認められたケースはある)
営業担当社員の男性(当時35)が自殺したのは、上司の暴言によるパワハラだとして、妻が労災申請を退けた静岡労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は、暴言と男性のうつ病発症や自殺との因果関係を認め、労災の不支給処分を取り消した。
判決によると、男性は1990年に医薬品販売会社日研化学(現・興和創薬)に入社し、97年から日研化学の名古屋支店静岡営業所で沼津地域を担当。2002年4月に赴任した50代係長より秋ごろから、忘年会や営業の帰りなどに「居るだけでみんな迷惑している。お願いだから消えてくれ」、「仕事をしないやつと言い触らす」、「対人恐怖症」などと言われ、同12月ごろからうつ病になり、翌03年3月に静岡県内の公園で首吊り自殺をした。
渡辺弘裁判長は、上司の係長が「存在が目障りだ」「会社を食い物にしている。給料泥棒」などと発言したと認定し、「過度に厳しく、キャリアばかりか人格や存在自体を否定している。企業内で上司から、このように言われる部下の心理的負荷は過重」と判断。「指導や助言の一つ。心理的負荷は強くなかった」とする国側の主張を退け、労基署の処分を取り消した。
【一言コメント】
パワハラを主因に労災認定をした初のケースとのこと。
判決では、係長が男性を嫌っていたことや相手の感情を配慮せずに
思ったことを大声で言う性格だったことも指摘している。
国側の主張である「指導や助言」だったのかどうか。
パワハラなのか、パワハラではないのか?
組織として、明確な定義が理解されていますでしょうか?
今後に備え、この機会に、是非、自社の状況を確認されてみいては如何でしょうか。