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自殺した新入社員の労災不認定処分を取り消し

2006年11月

東京地裁は、加工食品卸会社(栃木県)に入社後8カ月で自殺した会社員男性(当時23)の仕事上のストレスと自殺との因果関係を認め、遺族補償などの支払いを認めなかった真岡労働基準監督署長の処分を取り消した。 これは、遺族が労災と認められなかったことを不服として行政訴訟したもので、裁判長は月100時間を超える残業や売り上げ目標の未達成などが、「独り立ちしたばかりの新入社員にとって相当の心理的負荷を与えた」と指摘した。

判決によると、自殺した男性は02年4月に入社後、半年間の研修を経てから取引先3店舗の営業担当となり、死亡前の3カ月の残業時間は月に約110〜150時間にも及んだ。しかし、取引先との人間関係を築けず、売り上げ目標を達成できなかったことなどがストレスとなり12月中旬までにうつ病を発症し、同月24日に自宅で自殺した 。判決は「研修では先輩の商談に同席するだけだったのに、急に裁量権を与えられ商談にも一人で臨んでいた」と指摘した。

 

(一言コメント)

2006年6月のニュースにおいても40代以下、特に、20〜30代の自殺者が増加傾向にあることを掲載しました。自殺者が若年化傾向にある明確な理由は分かりません。ただ、企業組織においては、、、

◆団塊世代の大量退職
◆バブル崩壊後採用縮小の影響による管理職層の不足
◆就業希望学生の減少

などにより、新入社員、若手社員の早期戦力化が求められているように感じています。

そのような中、結果として、若手社員、新入社員への負荷が高まり、結果、入社3年目までに退職、時には、この記事にあるようにうつ病を発症、更には、自殺。。。このような時だからこそ、長期的・計画的な、採用・教育、現場サポートが求められるのではないでしょうか。

 

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