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富士電機系会社社員遺族 過労自殺訴訟で和解

2006年8月

電機メーカー、富士電機グループの「富士電機E&C」中部支社の課長(当時43才)がうつ病を再発して自殺したのは、会社が社員の健康配慮を怠ったためだとして、遺族が同社に約1億2600万円の損害賠償を求めていたが、会社側が1500万円を支払うことで和解が成立していた。

社員は、1997年12月にうつ状態になり、3ヶ月の休養が必要と診断されたが、会社側は面談で社員の職場復帰の希望を聞き、同意を得た上で約1ヶ月半後に復職させた。その後、業務に追われ99年7月ごろからうつ病を再発し、単身赴任先のマンションで自殺した。

今年1月、一審で名古屋地裁は「会社側は相応の配慮をしており、業務が過重であったとは認められない」などとして請求を棄却していたが、遺族が控訴し「うつ病がよくなっていないのに、復職させた」などとする精神科医の意見書を新たに提出していた。

 

(一言コメント)

休・復職に関連する損害賠償請求に関して、会社側が1500万円を支払うことで和解が成立した事例。

休・復職における会社側の対処対応方法に関しては、個別ケースごと、リスクマネジメントの観点から様々な注意が求められます。一般的な「メンタルヘルス相談窓口」とは別に、より具体的な対処対応方法について、組織の関係者と連携をして相談できる専門機関を準備されることをお勧め致します。

ご参考までに 休復職支援 をご覧ください。

 

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