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障害厚生年金

この制度をしらなくて申請をしてないんですが。

障害厚生年金制度をしらなかったり、申請を忘れていた場合などでも、初診日より1年6ヶ月経過していれば(障害認定日後)65歳の誕生日までならいつでも申請は可能です。これを遡及申請といいます。しかし、

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