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業務上の疾病で休業中の社員をずっと雇い続ける義務があるのか?

業務上の場合、1.休業に要する期間とその後30日間の解雇が禁止されている(労働基準法第19条)が、療養開始より3年経過後に、2.打切補償を行えば解雇制限が解除される(労働基準法第81条)。

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