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233号 面接指導医がいない!さてどうする??

2016年3月10日

きょうは、72候の「桃始めて咲く」。
桃の花も咲きますが、下に目をやると、
川の土手には、つくしも見られるようです。
少しずつ日が長くなり、徐々に春の訪れを感じる季節になってきました。

さて、ストレスチェックの体制構築を進める中、
・今回50名未満の事業所も対象にするのだが、そこは面接指導医がいない
・産業医の先生が面接指導医を引き受けてくれない
ということで困っているというお話をうかがうことがあります。
皆さんの会社ではいかがでしょうか。

では、ここでクイズです。
面接指導は事業所の産業医が実施しなければならない。
これは正しいでしょうか。

本文に正解を記載しました。

今月は面接指導/面接指導医について、考えてみたいと思います。

※ラインケア研修の体験会(共に東京・大阪・名古屋)のご案内もあります。

 

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本号のトピックス ====================================
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1.面接指導医がいない!さてどうする??
スムーズな面接指導を実施するために
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2.面接指導医がいない場合の対処
<CSの面接指導受託サービスの例>  
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3.4月・5月の研修体験会のご案内

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4.メンタルヘルス ニュースピックアップ

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1.面接指導医がいない!さてどうする??
スムーズな面接指導を実施するために
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先ほどのクイズの答えは分かりましたでしょうか。

「指針」に次のように書かれています。

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高ストレス者として選定された者であって、面接指導を受ける必要があると
実施者が認めた者に対して、労働者からの申出に応じて
医師による面接指導を実施しなければならない。
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つまり医師であれば、産業医でなくとも面接指導は可能です。
また、別に下記の記載もあります

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
面接指導は当該事業場の産業医等が実施することが望ましい。-------------------------------------------------------------------------------------------------------

上記2つをまとめますと、

面接指導は医師であれば可能であるが、
できれば、事業所の産業医が行う事が望ましい。

ということでになりますので、
産業医がいない事業所でも、医師に依頼すれば面接指導は実施可能ということになります。

ちなみに、実施者にはなれますが、保健師や、看護師などが面接指導をすることは
認められていません。
※面接をすること自体は問題ありませんが、これをもってストレスチェック制度の
「面接指導」とすることは認められないということになります。

さて、医師であれば可能とはいっても、
それでは、どうやってその「医師」を見つけるかという問題が残ります。

面接指導の希望の有無が分るのは、
基本的には、実施者及び人事担当者ということになります。
実施者(産業医)の先生に、○○地域で面接指導をしてくれる医師を見つけてください。
と依頼することはなかなか現実的ではありません。
では、人事担当者が、面接指導医を見つけるため、
地元のクリニックに一件一件連絡をして、
確認していく、これもなかなか大変です。

でも大丈夫です。
カウンセリングストリートが、そこの部分をお引き受けして、
スムーズに面接指導が行われるように、全国規模対応で
サービスをご用意しています。

では次の章で、弊社の「面接指導受託サービス」を見てみましょう。

さて、その前に、そもそものチェックテストですが、
対象社員の何割位の人が、受検するものだと思いますか?

カウンセリングストリートのmy-Mentalの今までの平均受検率は

何と、
約95% です。

この高受検率の秘密は次号でご紹介します。

 

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2.面接指導医がいない場合の対処
<CSの面接指導受託サービスの例>
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カウンセリンングストリートの「面接指導受託サービス」は
面接指導医がいない事業所の面接指導を受託する全国対応のサービスです。

・ 産業医がいない
・ 産業医はいるが、メンタル対応をしてくれそうもない
・ 産業医が多忙で依頼が難しい
などの問題はないでしょうか。

カウンセリングストリートが問題を解決します。
主な特長としては

・ 医師ネットワークで全国で面接指導の設定が可能です
・ 面倒な医師との日程調整は不要です(弊社が代行します)
・ 面接指導後の「面接指導結果報告書及び意見書」を医師より提出します

更に、先月号でご案内した面接指導機能のご利用が可能ですので、
面接指導の設定状況、進捗状況を、実施者、人事担当者それぞれの
マイページでリアルタイムで確認していただくことができます。

お申込のタイプは
お得な、年間人数設定プラン(パッケージプラン)と
面接指導希望者が出てきた度にお申込いただくプラン(スポットプラン)
があります。

2回目以降の面接指導(フォローアップ面接)もオプションで可能です。

詳しい内容をお知りになりたい方は、是非、
御社担当のアカウントマネージャーにご連絡いただくか、
または、このメールに返信をお願いします。

次の章で、ラインケアの研修体験会のご案内があります。
ご覧の上、是非ご参加ください。

◇━━━━━━━‥‥・・・・・・・‥‥━━━━━━━━◇
3.4月・5月の研修体験会のご案内

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■東京・大阪・名古屋にて以下研修体験会を開催します。

参加ご希望の方は
御社担当アカウントマネージャーにご連絡いただくか
または
このメールマガジンへの返信で、
参加ご希望の都市名(東京・大阪・名古屋)、講座名、開催日と
会社名、部署名、お名前、電話番号をお書きの上
メールにてご連絡ください。
※定員になり次第締切となります。お早めにお申込ください。

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【東京】
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■ラインケア研修の体験会 <発症者を減らすためのラインケア研修(基礎編)体験会>
【参加条件:外部委託による研修を具体的に検討中の企業様に限定させていただきます】
日時:4月26日(火)9:30〜11:50
場所:東京体育館 サブアリーナ内会議室 千駄ヶ谷駅徒歩3分
参加費用:無料
内容:<部下のうつを確実に見つけるために>
◆メンタルヘルス障害の基礎知識(どんな病気なのか、発症の原因、治療内容等)を理解する
◆部下のメンタルヘルスケアにおける管理職の義務と役割を理解する
◆早期発見・対処のポイントを理解する 
※少人数で実施します

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【大阪】
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■ラインケア研修の体験会 <発症者を減らすためのラインケア研修(基礎編)体験会>
【参加条件:外部委託による研修を具体的に検討中の企業様に限定させていただきます】
日時:5月17日(火)13:30〜15:30
場所:大阪市立青少年センター(KOKO PLAZA) 新大阪駅徒歩5分、地下鉄新大阪駅徒歩10分
参加費用:無料
内容:<部下のうつを確実に見つけるために>
◆メンタルヘルス障害の基礎知識(どんな病気なのか、発症の原因、治療内容等)を理解する
◆部下のメンタルヘルスケアにおける管理職の義務と役割を理解する
◆早期発見・対処のポイントを理解する 
※少人数で実施します

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【名古屋】
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■ラインケア研修の体験会 <発症者を減らすためのラインケア研修(基礎編)体験会>
【参加条件:外部委託による研修を具体的に検討中の企業様に限定させていただきます】
日時:5月19日(木)13:30〜15:30
場所:名古屋市芸術創造センター 東山線新栄町駅徒歩3分、桜通線高岳駅徒歩5分
参加費用:無料
内容:<部下のうつを確実に見つけるために>
◆メンタルヘルス障害の基礎知識(どんな病気なのか、発症の原因、治療内容等)を理解する
◆部下のメンタルヘルスケアにおける管理職の義務と役割を理解する
◆早期発見・対処のポイントを理解する 
※少人数で実施します

 

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4.メンタルヘルス ニュースピックアップ
最新の情報やメルマガの内容に関連のある情報を
お伝えします
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職場において約3割の女性が「セクハラ」を経験−ただし、そのうちの6割は泣き寝入りに(JILPT調査)
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3月4日、独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)は、
職場におけるセクシュアルハラスメントの実態について調査結果を公表した。
この調査は、全国6500社の企業、及びその企業に雇用される
25〜44歳に女性に対し実施したもの。

それによると、職場でセクシュアルハラスメントを経験した女性の割合は、
全体の28.7%にのぼった。

態様別にみると、
「容姿や年齢、身体的特徴を話題にされた」53.9%
「不必要に体を触られた」40.1%
「性的な話や質問をされた」38.2%
「結婚、子どもの有無など、必要以上に質問された」36.8%
となっている。

被害を受けた後の対応として、
同僚や、上司に相談した女性はそれぞれ1割程度であったものの、
63.4%の女性は「がまんした、特に何もしなかった」と、泣き寝入りの状態であった。

また、セクシュアルハラスメント対策に取り組んでいる企業は、
全体の59.2%であり、最も多い対策は、相談窓口の設置の36.5%であったが、
実際に相談窓口を利用した女性は、被害を受けた者の3.1%に留まっている。

セクシュアルハラスメント撲滅の機運は高まってきつつあるものの、
実効性のある対策の強化や、労働者への啓蒙が、まだまだ必要とされている。

調査結果(JILPT)http://www.jil.go.jp/press/documents/20160301.pdf

 

実効性のある自殺対策には自治体ごとの具体的計画、企業の主体的連携協力が重要−自殺対策法改正へ
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2月24日、参議院本会議で自殺対策基本法の改正案が可決された。
今後、年度内の改正法成立を目指し、衆議院での審議に回る。

自殺対策基本法が施行されてから今年で10年。
長らく3万人を超していた年間の自殺者数はここ数年減少傾向とは言え、
未だに高い水準で推移している。

現在の状況を踏まえ、今回の改正法案では、地方公共団体がより主体的に取り組むことを明示。
現行法では、自殺対策の大綱は国が定めるが、
地域ごとの傾向に即した対策作りについては触れられていなかった。

そこで、改正法案では、各都道府県、及び市町村がそれぞれの地域傾向を踏まえつつ、
自殺対策計画を作成することを義務付け、より、具体的で実効性のある対策作りの推進を目指す。

なお、自殺対策の推進には、関係者の連携協力が重要であることも明記された。
その中には「事業主」も含まれており、今後、企業などは、
自殺対策において様々な関係者と主体的に連携協力を進めていくことが求められる。

改正案全文 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/190/pdf/t071900011900.pdf